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上川法相の詭弁、日本の「難民鎖国」ぶりの原因とは?大臣会見で追及

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会見する上川法相 筆者撮影

 今月4日、志葉は上川陽子法務大臣の定例記者会見に参加、日本の「難民鎖国」ぶりについて問いただした。紛争や迫害から逃れ、日本にやってきた人々が難民として認められず、法務省・出入国在留管理庁の収容施設に長期拘束されている問題で、法務省・出入国在留管理庁(入管)は、次の国会で入管法の「改正」案の提出を検討している。現在、検討されている入管法の「改正案」は、難民の救済につながるものなのか。上川法相は正面から志葉の質問に答えることはなく、いかにも官僚が書いた一般論を読み上げただけのような回答にとどまったものも、「様々な意見に耳を傾けながら、しっかりと検討をすすめていきたい」とも発言したので、今後とも、会見の場で上川法相のスタンスを問うていきたい。

 

 ○「難民認定率が低い」と名指しされる日本

 日本の難民認定率の低さは、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の年次報告でも、名指しで指摘されている。直近の各国の難民認定率のデータを見ると、カナダが55.7%、イギリスが46.2%、難民/移民排斥の言動が物議を醸しているトランプ政権の米国ですら29.6%であるのに、日本はたったの0.4%*。文字通りケタ外れに少ない。

 

*参考情報↓ 

www.refugee.or.jp

○日本の難民認定審査の欠陥とは

 一方、法務省・入管が検討している入管法の「改正案」は、法務大臣の諮問機関からの提言や報道から漏れ伝わってくる入管側の主張から観て、そもそもの問題の改善が論議されているのは、疑わしい。つまり、本来、難民として認められるべき人が法務省・入管の難民認定審査では、難民として認定されないという問題だ。この難民認定審査での問題点はいろいろあるのだが、難民認定率が低い一つの要因として、「個別把握論」に基づく審査が行われていることがある。 

 個別把握論とは、現地政府など迫害する側が、難民認定申請者である個人を把握し迫害の対象としているか否かを、難民認定の基準とするものだ。だが、現地政府など迫害する側が具体的に誰をターゲットとしているのかを、確認すること、ましてその事実を逮捕令状等の文書等を入手して立証することは極めて難しい(逮捕令状自体ない場合も多い)。さらに、特定の民族や宗派、その他の迫害対象に、難民認定申請者が含まれているなら、その個人が迫害する側に個別に把握されていなくても、危害を加えられる可能性は高い。紛争地などで、組織的な虐殺やその他の人権侵害が繰り返されている中で、法務省・入管が個別把握論にこだわること自体がナンセンスだと言えよう。

 

○上川法相に誠実な回答を求める

 先日の会見で、志葉は個別把握論に基づいた難民認定審査を見直すべきではないか、と上川法相に問うたが、個別把握論の是非には正面からは答えず、「申請内容を個別に審査、難民条約の定義に基づいて、難民として認定すべきものを認定している」「条約上の難民とは認定できない場合であっても、人道上の配慮が必要と認められた場合には、在留を認め、真に庇護するべき者を確実に庇護している」等、法務官僚の作文を朗読しているだけかのような回答にとどまった。

  だが、本当に「一人一人の申請に適切に対応している」と言えるのか。上川法相の回答は詭弁に満ちたものだと言わざるを得ない。個別把握論は、真に難民性が高く庇護を必要とする難民認定申請者達も排除している。例えば、アフリカ某国で野党に所属していた女性は他のメンバー達といたところを、現地政府側とみられる暴漢らに襲撃を受け、全身を激しく殴打され流産する等、迫害されていることは明確であった。それにもかかわらず、法務省・入管は「(女性は)野党の指導的な立場にない」、つまり現地政府側が個別に迫害対象としていないと勝手に解釈し、女性の難民性を認めなかったのだ*。

 *後に女性は裁判で勝訴し難民認定されたが、難民性が高いとされる人々であっても、裁判で勝訴することは容易なことではない。近年は裁判所も法務省に忖度するような判断をすることが多い。

 ただ、上川法相は「様々な意見に耳を傾けながら、我が国にふさわしい制度の実現にむけて、しっかりと検討をすすめていきたい」とも発言していた。先日の会見では、法相側のスケジュールの都合で、「更問い」*はできなかったのだが、志葉としては今後も、会見の場で、上川法相のスタンスを問うていくつもりだ。迫害を逃れ助けを求めにきた難民をさらに苦しめるような恥ずかしい国のあり方は見直されなくてはいけない。

 *回答が不十分な場合に、追加で質問を行うこと。

(了)

 

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